※業務上・通勤災害は除きます
被保険者(任意継続被保険者を除く)本人が療養のため仕事を4日以上休んで給料を受けられないときは、4日目から欠勤1日につき標準報酬日額の3分の2が受けられます。(支給開始日から1年6ヶ月の範囲)
給料支払有無の事業主証明と医師の意見を受けた傷病手当金支給申請書を提出してください。