健康保険ガイド

病気や怪我で仕事に就けないとき

病気やケガで4日以上仕事を休んだ時は傷病手当金が支給されます。

「傷病手当金」とは                                                                           被保険者が病気やケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときに支給される給付金です。

以下の条件をすべて満たしたときに支給されます。

①仕事とは関係ない病気やケガで療養中であること                                                           ◆業務災害・通勤時のケガについては労災保険に請求してください。                                                    ②それまでに就いていた仕事に就けないこと                                                              ◆労務不能状態のことをいいます。                                                                  ③4日以上仕事を休むこと                                                                      ◆病気やケガの療養のために連続して3日間(待期期間)仕事を休んだ後、4日目以降の休みより支給が開始されます。                              ④休んだ期間について給与の支払いがないこと                                                              ◆給与が全額支払われている場合(不就労控除なし)は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の日額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

傷病手当金が支給される期間

支給開始日から支給期間(実際に支給された期間)を通算して1年6か月の期間を限度として支給されます。

傷病手当金の支給額

傷病手当金の支給額は1日につき、直近12か月の標準報酬月額の平均額の「30分の1」に相当する額の「3分の2」です。※被保険者期間が1年未満の場合は、a.被保険者期間の標準報酬月額の平均額 b.当健保の前年度9月30日の全被保険者標準報酬月額の平均額 aまたはbのいずれか低い額の「30分の1」に相当する額の「3分の2」です。

退職などで資格を喪失した場合

以下①~⑤の要件をすべて満たす場合のみ、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受け取ることができます。

①1年以上継続した被保険者期間があること(任意継続の期間は含まない)                                                ②退職日の前日までに連続して3日間以上休み、資格を喪失した日の前日(退職日)も休んでいること                                     ③同一の傷病より資格喪失後も引き続き療養のために労務不能であること                                                 ④労務不能期間が継続していること(断続しての受給はできません)

事業主の証明と医師の意見を受けた傷病手当金支給申請書を提出してください。

傷病手当金支給申請書はこちら 

※当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。                              お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。

注意

  • 健康保険の給付を受ける権利は、2年間の時効で消滅します。
  • 任意継続被保険者になった期間からの傷病手当金は受けられません。