健康保険ガイド

病気や怪我をしたとき

療養の給付・家族療養費

健康保険を扱っている保険医療機関等や保険薬局に、被保険者証(70歳以上は併せて高齢受給者証)を提示すれば、必要な医療(調剤)をうけられます。
下表のとおり、かかった医療費等の定率を一部負担金・自己負担額として支払います。

義務教育就学前 義務教育就学後〜70歳未満 70歳以上
現役並み所得者 その他
2割 3割 3割 2割

保険医療機関等に被保険者証(70歳以上は併せて高齢者受給者証)を提示してください。
保険薬局には被保険者証(70歳以上は併せて高齢者受給者証)及び処方箋を提出してください。

療養費

健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診察を受けることが原則ですが                                           〇やむを得ない事情で保険証を提示できないとき                                                              〇治療の為に装具や眼鏡を作成したとき などは、かかった医療費の全額を立替えしていただき、あとで療養費として払戻しが受けることができます。

療養として支給されるもの

●コルセット                                                                            疾病の治療上装着が必要とするものは支給対象                                                             ●弾性着衣                                                                             悪性腫瘍後の四肢リンパ浮腫治療の為の弾性ストッキング、同スリーブ、グローブ、弾性包帯が支給対象                                   ●義眼                                                                               眼球摘出後、眼窩保護のため装用を必要とする場合は支給対象                                                      ●小児用弱視治療用眼鏡                                                                                                     9歳未満の幼児が小児用弱視等の治療で、眼鏡やコンタクトを医師の指示により作成したものについては支給対象                                  ●歩行補助器 ●翻足矯正器                                                                     治療上装着が必要と認められる場合支給対象

療養費の払戻額は、保険者が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った額)から一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が、療養費として支給されます。

療養費として支給されないもの

●松葉杖 ●補聴器 ●脱腸帯 ●義足・義手※治療用として認められない場合や症状固定後の場合

また、健康保険で認められていない以下のものについても療養費として支給対象外です。

①業務上や通勤途中の病気やケガ ※労災(労働者災害補償保険法に規定する業務災害)適用となります。

②病気やケガとみなさないもの                                                                    ●美容整形・近視の手術 ●先天性のシミやあざの治療 ●健康診断 ●人間ドック                                            ●予防注射 予防内服 ●正常な妊娠、出産 ●近視・乱視・斜視・色盲等                                                ●介護保険が適用された医療

療養費支給申請書と保険医療機関にお支払いされた「領収書」と「明細書」を提出してください。                                 装具や治療用眼鏡の申請は「領収書」と「作成指示書」を提出してください。

〇立替払い・治療用装具の療養費支給申請書はこちら

※当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。                              お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。

 

訪問看護療養費 ・ 家族訪問看護療養費

在宅療養の難病患者等が、かかりつけ医の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護をうけたときは、その費用が現物給付されます。
訪問看護を受ける都度に、国が定めた基準による看護費用の3割(義務教育就労前2割/高齢受給者は2~3割)の基本利用料を交通費等の実費と併せてステーションに支払います。

訪問看護ステーションに被保険者証を提示するとともに医師が交付した訪問看護指示書を提出してください。

高額療養費/高額介護合算療養費

高額療養費とは、ひと月(1日~月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、定められた金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻しされる制度です。  保険外診療(差額ベッド代など)や入院時食事負担額は対象外です。
また、同一世帯で健康保険と介護保険の一年間の自己負担額の合計が別に設定された限度額を超える場合も払い戻しが行われます。

払い戻しは保険医療機関より提出される診療報酬明細書の審査を経て行いますので、診療月より数か月かかります。時間を要するため、医療費が高額になることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」または「高齢者受給者証」を保険医療機関に提示すると、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

 

高額療養費支給申請書を提出してください。領収書は不要です。
介護との合算の場合は高額介護合算療養費の支給申請書に介護保険の負担額証明書を添付して提出してください。

限度額適用認定申請書を提出してください。なお、限度額適用認定証の有効期限は毎年8月31日までです。9月からの認定証は改めて申請してください。

自己負担限度額はこちら⇒ 70歳未満 70歳以上

高額療養費支給申請書はこちら

※当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。                              お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。

 

移送費・家族移送費

必要な医療を受けるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が払い戻されます。

移送費(家族移送費)支給申請書に医師の意見書と交通費の領収書を添えて提出してください。

入院時食事療養費 ・ 入院時生活療養費

入院した場合には食事の給付(入院時食事療養費)を受けられますが、食事療養標準負担額は保険医療機関の窓口で支払います。

食事療養標準負担額は被保険者・被扶養者とも1食460円(1日3食を限度) 低所得者・難病患者等については減額されます。

なお、特別メニューの食事を希望した場合など、標準負担額を超えた場合は入院時食事療養費として健保が負担します。

 

保険医療機関に被保険者証・限度額適用認定証・特定疾病療養受領証を提示してください。

 

注意

  • 健康保険の給付を受ける権利は2年間の時効で消滅します。
  • ※業務上・通勤災害は除きます