健康保険ガイド

病気や怪我をしたとき

※業務上・通勤災害は除きます

療養の給付・家族療養費

健康保険を扱っている保険医療機関等や保険薬局に、被保険者証(70歳以上は併せて高齢受給者証)を提示すれば、必要な医療(調剤)をうけられます。
下表のとおり、かかった医療費等の定率を一部負担金・自己負担額として支払います。

義務教育就学前 義務教育就学後〜70歳未満 70歳以上
現役並み所得者 その他
2割 3割 3割 2割

保険医療機関等に被保険者証(70歳以上は併せて高齢受給者証)を提示してください。
保険薬局には被保険者証(70歳以上は併せて高齢受給者証)及び処方箋を提出してください。

入院時食事療養費 ・ 入院時生活療養費

入院時、上記の給付に加えて給付されます。
入院時の食事の費用は、食事療養標準負担額(1食260円、低所得者については軽減)を除いた部分が入院時生活療養費として現物給付されます。
また、療養病床に入院する65歳以上の人には、生活療養標準負担額(1日320円+1食460円、低所得者は軽減)を除いた部分が入院時生活療養費として現物給付されます。

保険医療機関に被保険者証を提示してください。

訪問看護療養費 ・ 家族訪問看護療養費

在宅療養の難病患者等が、訪問看護ステーションの訪問看護をうけたときは、その費用が(家族)訪問看護療養費として現物給付されます。
基本利用料(負担割合は上表と同様)を負担します。

訪問看護ステーションに被保険者証を提示するとともに医師が交付した訪問看護指示書を提出してください。

療養費

健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診察を受けることが原則ですが                                           〇やむを得ない事情で保険証を提示できないとき                                                              〇治療の為に装具や眼鏡を作成したとき などは、かかった医療費の全額を立替えしていただき、あとで療養費として払戻しが受けることができます。

療養費の払戻額は、保険者が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った額)から一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が、療養費として支給されます。

また、健康保険で認められていない費用などは対象外です。

療養費支給申請書と保険医療機関にお支払いされた「領収書」と「明細書」を提出してください。

装具や治療用眼鏡の申請は「領収書」と「作成指示書」を提出してください。

移送費・家族移送費

必要な医療を受けるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が払い戻されます。

移送費(家族移送費)支給申請書に医師の意見書と交通費の領収書を添えて提出してください。

高額療養費/高額介護合算療養費

高額療養費とは、ひと月(1日~月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、定められた金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻しされる制度です。  保険外診療(差額ベッド代など)や入院時食事負担額は対象外です。
また、同一世帯で健康保険と介護保険の一年間の自己負担額の合計が別に設定された限度額を超える場合も払い戻しが行われます。

払い戻しは保険医療機関より提出される診療報酬明細書の審査を経て行いますので、診療月より数か月かかります。時間を要するため、医療費が高額になることが事前にわかっている場合は「限度額適用認定証」または「高齢者受給者証」を保険医療機関に提示すると、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。

高額療養費支給申請書を提出してください。領収書は不要です。
介護との合算の場合は高額介護合算療養費の支給申請書に介護保険の負担額証明書を添付して提出してください。

限度額適用認定申請書を提出してください。なお、限度額適用認定証の有効期限は毎年8月31日までです。9月からの認定証は改めて申請してください。

自己負担限度額はこちら⇒ 70歳未満 70歳以上

注意

  • 健康保険の給付を受ける権利は、2年間の時効で消滅します。
  • 詳細や申請書は各事業所の健保担当部署にお問い合わせください。