出産したとき
出産育児一時金
出産育児一時金は、被保険者及び被扶養者が出産されたとき、1児につき50万円 令和5年3月31日以前の出産は42万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない または海外で出産された場合は48.8万円 令和5年3月31日以前の出産は40.8万円となります。
分娩を行った医療機関等が直接支払制度(医療機関が立替え精算)で、かかった費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、健保に申請をすると残額が支給されます。
※多胎児を出産された場合は胎児数分の支給となります。
保険医療機関にかかるとき、被保険者証を窓口にご提示ください。
かかった費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は「内払金支払依頼書」をご記入いただき、請求明細書(コピー可)と併せて健保に提出してください。
直接支払制度を利用しない場合や海外で出産された場合は、医師等の証明を受けた「出産育児一時金支給請求書」と請求明細書または領収書(コピー可)を併せて提出してください。
出産手当金
女性被保険者が、出産のため労務に服さず給料(報酬)が受けられないときは、休業補償として「出産手当金」が受けられます。
支給期間は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日目(多胎妊娠は96日目)から、出産後56日までを期限とした休んだ日数分です。
支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。
任意継続被保険者は対象外です。
事業主より給与の支払有無の証明と医療機関等の証明を受けた出産手当金請求書を提出してください。
注意
- 健康保険の給付を受ける権利は、2年間の時効で消滅します。
- 詳細や申請書は各事業所の健保担当部署にお問い合わせください。