健康保険ガイド

死亡したとき

※業務上・通勤災害は除きます

埋葬料(費)・家族埋葬料

被保険者本人が死亡したときは、10万円(付加金を含む)                                                         被扶養者が死亡した場合は5万円が支払われます。

事業主の証明を受けた埋葬料(費)請求書を提出してください。

被扶養者が被保険者の埋葬料を申請する場合は、関係がわかる書類(住民票または                                         戸籍謄本※コピー可)も併せてご提出ください。

埋葬料(費)請求書はこちら

当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。                              お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。

注意

  • 健康保険の給付を受ける権利は、2年間の時効で消滅します。