健康保険ガイド

病気や怪我をしたとき

療養の給付・家族療養費

健康保険を扱っている保険医療機関等や保険薬局に、マイナ保険証等を利用すれば、必要な医療(調剤)をうけられます。
下表のとおり、かかった医療費等の定率を一部負担金・自己負担額として支払います。

義務教育就学前 義務教育就学後〜70歳未満 70歳以上
現役並み所得者 その他
2割 3割 3割 2割

保険医療機関等にマイナ保険証等を利用してください。
保険薬局にはマイナ保険証等利用及び処方箋を提出してください。

療養費

健康保険では、保険医療機関の窓口にマイナ保険証等を利用して診察を受けることが原則ですが                                           〇やむを得ない事情でマイナ保険証等を利用できないとき                                                              〇治療の為に装具や眼鏡を作成したとき などは、かかった医療費の全額を立替えしていただき、あとで療養費として払戻しが受けることができます。

療養として支給されるもの

●コルセット                                                                            疾病の治療上装着が必要とするものは支給対象                                                             ●弾性着衣                                                                             悪性腫瘍後の四肢リンパ浮腫治療の為の弾性ストッキング、同スリーブ、グローブ、弾性包帯が支給対象                                   ●義眼                                                                               眼球摘出後、眼窩保護のため装用を必要とする場合は支給対象                                                      ●小児用弱視治療用眼鏡                                                                                                     9歳未満の幼児が小児用弱視等の治療目的で、眼鏡やコンタクトを医師の指示により作成したものについては支給対象 ※近視・乱視などによる矯正用眼鏡は不支給対象                               ●歩行補助器 ●翻足矯正器                                                                     治療上装着が必要と認められる場合支給対象

療養費の払戻額は、保険者が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った額)から一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が、療養費として支給されます。

療養費として支給されないもの

●松葉杖 ●補聴器 ●脱腸帯 ●義足・義手※治療用として認められない場合や症状固定後の場合

また、健康保険で認められていない以下のものについても療養費として支給対象外です。

①業務上や通勤途中の病気やケガ ※労災(労働者災害補償保険法に規定する業務災害)適用となります。

②病気やケガとみなさないもの                                                                    ●美容整形・近視の手術 ●先天性のシミやあざの治療 ●健康診断 ●人間ドック                                            ●予防注射 予防内服 ●正常な妊娠、出産 ●近視・乱視・斜視・色盲等                                                ●介護保険が適用された医療

はり・きゅう・あんま・マッサージ

当健保の支払い方法は「償還払い」となります。                                                            ※いったん窓口で全額立替払いをし、当健保へ療養費として支給申請する扱い

施術を受け療養費として申請する場合は、医師の同意書が必要となります。また、施術が長期にわたる場合には、6か月ごとに文書による医師の再同意が必要となります。                                       医師の同意がなく、自身の判断だけで施術を受けた場合は、申請できませんのでご注意ください。

●はり・きゅう施術の保険適用となる疾病                                                              神経痛 リウマチ 頚腕症候群 五十肩 腰痛症 頸椎捻挫後遺症

●あんま・マッサージ・指圧施術の保険適用となる疾病                                                          筋麻痺 筋萎縮 関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症状に限る

はり・きゅう・マッサージの申請書につきましては以下をご利用ください。                                                はり・きゅう用  あんま・マッサージ用

療養費支給申請書と保険医療機関にお支払いされた「領収書」と「明細書」を提出してください。                                 装具や治療用眼鏡の申請は「領収書」と「作成指示書」を提出してください。

〇立替払い・治療用装具の療養費支給申請書はこちら

※当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。                              お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。

 

訪問看護療養費 ・ 家族訪問看護療養費

在宅療養の難病患者等が、かかりつけ医の指示に基づいて、訪問看護ステーションの訪問看護をうけたときは、その費用が現物給付されます。
訪問看護を受ける都度に、国が定めた基準による看護費用の3割(義務教育就労前2割/高齢受給者は2~3割)の基本利用料を交通費等の実費と併せてステーションに支払います。

訪問看護ステーションでマイナ保険証等を利用するとともに、医師が交付した訪問看護指示書を提出してください。

高額療養費/高額介護合算療養費

高額療養費とは、保険医療機関の窓口で、ひと月(1日~月末まで)にかかった高額な医療費を支払ったときに、定められた金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。  保険外診療(差額ベッド代など)や入院時食事負担額は対象外です。
また、同一世帯で健康保険と介護保険の一年間の自己負担額の合計が別に設定された限度額を超える場合も払い戻しが行われます。

高額療養費の現物給付化
保険医療機関の窓口でマイナ保険証を使用し、限度額情報の表示 に同意をすることで、限度額の確認ができるようになりました。それにより窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。

※低所得者の負担軽減措置
低所得者(区分オ・低所得者Ⅰ、Ⅱ)の適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。申請につきましては当健保組合までお問い合わせください。

現金給付における高額療養費
同じ月に複数の受診がある場合で、定められた自己負担限度額がそれぞれ超えた場合は、合算して計算し、超えた分は高額療養費として払い戻しを受けることができますが、保険医療機関より提出される診療報酬明細書の審査を経て行いますので、払い戻しは診療月より数か月かかります。

 

高額療養費支給申請書を提出してください。領収書は不要です。
介護との合算の場合は高額介護合算療養費の支給申請書に介護保険の負担額証明書を添付して提出してください。

自己負担限度額はこちら⇒ 70歳未満 70歳以上

高額療養費支給申請書はこちら

※当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。                              お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。

 

移送費・家族移送費

必要な医療を受けるため緊急に移送されたときは、保険者が認めた範囲の実費が払い戻されます。

移送費(家族移送費)支給申請書に医師の意見書と交通費の領収書を添えて提出してください。

入院時食事療養費 ・ 入院時生活療養費

入院した場合には食事の給付(入院時食事療養費)を受けられますが、食事療養標準負担額は保険医療機関の窓口で支払います。

食事療養標準負担額は被保険者・被扶養者とも1食460円(1日3食を限度) 低所得者・難病患者等については減額されます。

なお、特別メニューの食事を希望した場合など、標準負担額を超えた場合は入院時食事療養費として健保が負担します。

 

保険医療機関にマイナ保険証等の利用・健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証・特定疾病療養受領証を提示してください。

 

注意

  • 健康保険の給付を受ける権利は2年間の時効で消滅します。
  • ※業務上・通勤災害は除きます