退職したあと
傷病手当金・出産手当金
※被保険者期間が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき
退職時に傷病手当金・出産手当金を受けている(条件を満たしている)ときは、期間満了まで受けられます。
在職中と同様に、医師等の意見を受けた傷病手当金支給申請書、または出産手当金支給申請書を提出してください。(事業主証明は不要です。)
出産育児一時金
※被保険者期間が継続して1年以上ある人が資格を失ったとき
退職後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
直接支払制度を利用する場合は、その時点で加入している保険者の被保険者証と、加入していた保険者の発行する証明書類を保険医療機関等に提出してください。
直接支払制度を利用しない場合は、医師等の証明を受けた(家族)出産育児一時金支給申請書を提出してください。
埋葬料(費)
※被保険者期間が継続して1年以上なくてもよい
退職後3ヶ月以内、傷病手当金・出産手当金を受けている間、または受けなくなって3ヶ月以内に死亡した時に受けられます。
在職中と同様に、埋葬料(費)請求書を提出してください。(事業主証明は不要です。)
注意
- 健康保険の給付を受ける権利は、2年間の時効で消滅します。
- 詳細や申請書は各事業所の健保担当部署にお問い合わせください。