出産したとき
「出産育児一時金」が支給されます。
出産育児一時金は、被保険者及び被扶養者が出産されたとき、1児につき50万円 令和5年3月31日以前の出産は42万円が支給されます。
ただし、産科医療補償制度に加入されていない または海外で出産された場合は48.8万円 令和5年3月31日以前の出産は40.8万円となります。
分娩を行った医療機関等が直接支払制度(医療機関が立替え精算)で、かかった費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、健保に申請をすると残額が支給されます。
※多胎児を出産された場合は胎児数分の支給となります。
保険医療機関にかかるとき、被保険者証を窓口にご提示ください。
かかった費用が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は「内払金支払依頼書」をご記入いただき、請求明細書(コピー可)と併せて健保に提出してください。
直接支払制度を利用しない場合や海外で出産された場合は、医師等の証明を受けた「出産育児一時金支給申請書」と請求明細書または領収書(コピー可)を併せて提出してください。
※当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。 お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。
出産のため、会社を休んだ場合は「出産手当金」が支給されます。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、支給されます。 ※任意継続被保険者は対象外です。
出産手当金が支給される期間
出産日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前の42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出産手当金の支給額
出産手当金の1日あたりの支給額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額平均の30分の1に相当する額の3分の2です。
退職などで資格を喪失した場合
以下①~③の要件をすべて満たす場合のみ、退職後も引き続き出産手当金の支給を受け取ることができます。
①1年以上継続した被保険者期間があること ②被保険者の資格喪失日の前日(退職日)に、現に出産手当金の支給を受けているか または受けられる要件を満たしていること ③退職日に出勤していないこと
事業主の証明と医療機関等の証明を受けた出産手当金支給申請書を提出してください。
出産手当金支給申請書はこちら
※当組合では一部の現金給付申請書について、全国健康保険協会(協会けんぽ)の用紙を使用しています。 お問い合わせや各申請書の提出は、お勤め先の健保事務担当または当組合までお願い致します。
注意
- 健康保険の給付を受ける権利は、2年間の時効で消滅します。