施設利用
契約保養施設
-
契約保養所利用補助
被保険者の健康の保持増進および保養奨励のため、被保険者が宿泊施設を保養目的で宿泊利用した場合に、その費用の一部を補助しております。
保養所利用補助の交付申請にあたっての注意事項
- 交付申請者は必ず利用者本人とし、他人の名義借り・業務(出張等)、宴会のみの利用等、宿泊事実がないものは認められません。
- 領収書は申請者の名義で(家族名義・上様などは受付できません)、金額だけのものは宿泊料金等の明細が分かるものを別に添付して下さい。(写しでも可)
- 補助金は毎年4月1日から翌年3月31日までを1年間とし、年1回3,000円まで(3,000円に満たないときは実費)を支給します。申請期限は4月20日までです。
- 支給が決定した際は、代表者あて決定通知書をお送りします。
- 振込先の間違いを防ぐため、指定される振込口座は給与口座等確実なものを記入して下さい。
なお振込口座に間違いがあった場合、入金が決定通知書記載の振込日から遅れる場合があります。
以上の事項を厳守のうえ申請して下さい。また、申請内容に不明な点がある場合は利用者本人、または利用施設に問い合わせをすることがありますのでご了承下さい。
運動施設等